確定申告期限の延長

 本日2月27日国税庁から、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告期限・納付期限が令和2年4月16日まで延長されることが発表されました。

 これにあたり、振替納税を利用されている場合の振替納税日も延長されると思われます。

現時点では、明確な日付は決まっておりませんが、申告期限と同じように1ヶ月程度延長されるのではと考えております。

 幣事務所としましては、申告時期を伸ばすことによる顧客の通常業務への影響を考え、出来る限り3月15日までの申告を前提にしております。

宜しくお願い致します。